大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)67号 判決

原審各公判調書には出廷した裁判官の官氏名として裁判官堀田実寛と記載あるのみで、簡易裁判所判事等裁判官の種別については特に記載ないこと所論のとおりであるが、刑事訴訟規則第四四条第二号にいわゆる「裁判官、裁判所書記及び検察官の官氏名」とは右三官の区別とその該当職員の氏名とを記載すべき法意であつて、簡易裁判所判事等裁判官の種類までも詳記するを要求している趣旨ではない。故に原審各公判調書に斯る種類の記載がないことによつて同調書の効力に支障を来す理由はない。論旨は理由ない。

同第二点について。

原審第一回公判調書には同公判期日に出廷した検察官が起訴状朗読その他の訴訟行為を為した旨の記載あること所論のとおりであるが、その検察官とは検察官事務取扱検察事務官古川助夫を指称することは同調書の初頭に同公判期日の出席者として右官氏名の記載あることに比照すれば明らかである。而して固有の官職が検察事務官であろうとも検察官事務取扱の職務を帯びて検察官の行うべき事務を執りつつある場合には、その限りにおいて同公務員を以て検察官と呼称することは理論上何ら妨げないのであるから、原審公判調書の前記々載により調書としての効力を失うべき理由はない。論旨は理由ない。

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